大判例

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高松高等裁判所 昭和24年(控)516号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

原判決は前記の如く起訴状の記載を引用して被告人が「片岡秀春方に於て同人所有の陸軍用茶色外套外七点を窃取した」ものと判示しているが、当裁判所が取調べた証人片桐一、同片桐秀春の各証言によれば本件犯行の場所は、松山市内宮町六百十三番地片桐一方であり被告人が窃取した物件は右片桐一の弟秀春所有の外套一着洋服類四点、父芳太郎所有の国民服一着及び片桐一所有の米約三升麦約五升であることを認めることができるから、原判決の事実認定は多少不充分乃至誤認があるものと云わなければならない。しかし、かかる程度の事実の誤認は判決に影響を及ぼすものと認められない。

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